代表理事のご挨拶・概要
日本医事法学会・代表理事挨拶
代表理事 山口 斉昭
(早稲田大学法学学術院教授)
2022年より、手嶋豊前代表理事の後任として、日本医事法学会の代表理事を務めることとなりましたので、ご挨拶を申し上げます。
日本医事法学会は、1969年に、「医事に関する法の研究を推進し、それにより国民の健康にして文化的な生活の確保に貢献することを目的」として設立されました(日本医事法学会規約〔以下「規約」〕第3条)。本学会が、これまで、研究大会や学会誌で取り扱ってきたテーマの概要は、本ウェブサイト中の「年報医事法学」のページ https://jaml.jp/publications/における、「医事法学叢書」の目次一覧、および、「学会誌バックナンバー一覧」にてご覧いただけます。ここにあるように、本学会で取り上げてきたテーマは、医師患者関係、医療行為、医療紛争、医療制度、医療と生命から始まり、高齢者医療、精神科医療、医事法教育、医薬品、医療安全、医療情報、医学研究、再生医療、生殖補助医療、災害医療等へと広がり、さらに、一昨年と昨年はCOVID-19の感染拡大・蔓延を受けて、感染症に関する問題等を、研究大会等で取り上げてきました。
これらからも明らかなように、日本医事法学会は、その成り立ちや、取り扱う研究分野の性質からして、学際的、かつ、その時々に応じた、最新のテーマを取り扱うことが求められ、実際にも取り扱ってきました。しかし、一方で、そのような学問分野であるからこそ、設立以来、本学会は、「その基礎的学問的充実がないままに徒らに外的情報にふりまわされることは、内には学会の成長を妨げ、外には問題に対し適切に対処しそこなうことをも恐れ」てきたものであり(『医事法学叢書第1巻』「刊行に当って」v頁)、それゆえ、会員資格も「医事法学に関心のある者で、法学・医学その他医事法学に関連する研究に従事する者」(規約第5条)として、医事法学に関心を有する「研究者」に限ってきました(入会申込の際にも、申込者に研究論文があることや、「研究に従事する者」であることの確認をしています)。
このような方針は、ともすると学会の「閉鎖性」として捉えられがちであったことは、反省しなければならないと考えています。しかし、これまでも、会員資格である「研究者」要件は、「医事法学についてのそれにかぎらない」とされていたものであり(前掲『医事法学叢書第1巻』vi頁)、必要な研究論文は、医事法学の研究論文でなくともよいとしています。また、数年前からは、該当する業績がない場合であっても、略歴と推薦書により、医事法学研究に従事することを、理事会において認めた場合には、入会をお認めすることとしております。一方で、大会企画についても、近年、公募によるそれを拡大してきており、以前からの個別報告のほか、数年前より、公募によるワークショップを積極的に採用する方針をとることとし、また最近においては、(法学系学会においてはそれほど例が多くない)ポスター報告の公募も導入しました。そして、研究大会自体へは、非会員も参加可能であり、このように、学会としても、様々な形での広く開かれた運営を心掛けております。
既に述べた通り、医事法学は、学際的な研究分野であり、その取り扱う対象や社会への影響等に鑑みても、本学会及び医事法学に対する社会からのご関心とご助力を、今まで以上に得られることが必要であると考えております。このため、これからも、これまでの研究の蓄積を踏まえつつ、医事法学の課題の検討を通じ、社会の発展に寄与すべく、学会全体で鋭意努力する所存です。今後とも、会員諸氏をはじめとした、皆様のご協力とご支援を賜りますよう、お願い申し上げます。
学会理事・監事
理事:
五十嵐裕美、池田典昭、石原理、磯部哲、一家綱邦、井上悠輔、内海美保、越後純子、甲斐克則、加部一彦、佐藤雄一郎、手嶋豊、中村好一、野崎亜紀子、柳井圭子、山口斉昭(代表理事)、横野恵、米村滋人
監事:
鈴木利廣、丸山英二
(2022年1月より、50音順)
学会規約
(1969年12月6日)
(改正 1979年11月11日)
(改正 1996年12月 1日)
(改正 2000年12月 3日)
(改正 2022年11月27日)
(名称)
第1条 本会は、日本医事法学会と称する。
(事務所)
第2条 本会の事務所は、理事会の定めるところに置く。
(目的)
第3条 本会は、医事に関する法の研究を推進し、それにより国民の健康にして文化的な生活の確保に貢献することを目的とする。
(事業)
第4条 本会は、前条の目的を達成するため、次に定める事業を行う。
(1) 研究者相互の連携、協力
(2) 研究大会、研究会等の開催
(3) 学会誌(年報医事法学)の刊行
(4) 内外の関係学会との連携、交流
(5) その他前条の目的達成に必要であると理事会が認めたもの
(会員)
第5条 本会の会員たりうる者は、医事法学に関心があり、法学・医学その他医事法学に関連する研究に従事する者とする。
2 会員になろうとする者は、会員2名以上の推薦を得て、理事会に申し込み、その承認を受けなければならない。
(名誉会員)
第6条 斯学の振興・本会の発展に功績のあった者を名誉会員とすることができる。
2 名誉会員は、理事会の推薦に基づき、代表理事が総会に提案し、総会がこれを選ぶ。
(会費)
第7条 会員は、総会の定めるところに従い、会費を納めなければならない。ただし、名誉会員はこの限りではない。
2 会費を滞納した者は、理事会において、これを退会したものとみなすことができる。
(役員)
第8条 本会に代表理事、理事および監事若干名をおく。
2 理事は互選により代表理事を選ぶ。
3 理事会は、総会の承認を経て、その他必要と認める役員を選ぶことができる。
(役員の選任)
第9条 理事及び監事は、別に定める規程により会員中から選出し、総会がこれを選任する。
2 役員改選のある年の6月末日において、満70歳に達している会員は、理事に選任されることができない。
3 理事および監事の任期は3年とする。ただし、再任を妨げない。
4 役員の任期の始まりは、選挙翌年の1月1日とする。
(役員の職務等)
第10条 理事は、理事会を組織し、会務を執行する。
2 代表理事は、会を代表し、総会を招集し、会務を統括する。
3 代表理事に事故あるとき又は代表理事が欠けたときは、予め代表理事が指名する理事1名がその職務を代理又は代行する。
4 監事は、以下の職務を行う。
(1) 本会の会計及び会務執行状況の監査
(2) 総会における、監査結果の報告
5 監事は、理事会に出席し、意見を述べることができる。
(総会)
第11条 総会は会員をもって組織し、次に定める事項を審議する。
(1) 事業の執行
(2) 理事及び監事の選任
(3) 予算及び決算の承認
(4) 会費に関する事項
(5) 規約の変更
(6) その他理事会において必要と認めた事項
(総会の招集)
第12条 代表理事は、少なくとも年1回、総会を招集するものとする。
2 代表理事は、理事会が必要と認めた場合、又は会員の5分の1以上が会の目的たる事項を示して要求した場合は、総会を60日以内に招集しなければならない。
(総会の議決)
第13条 総会の議決は、出席会員の過半数をもって決する。
(会計年度)
第14条 本会の会計年度は、毎年1月1日に始まり、同年の12月31日をもって終了する。
(規約の変更)
第15条 本規約は、総会において、出席会員の3分の2以上の同意がなければ、これを変更することができない。
プライバシーポリシー
(2011年11月27日)
1.目的
日本医事法学会(以下「本学会」という。)は、個人情報保護の重要性を認識し、本学会が保有する個人情報の適切な保護・取扱い及びその有効な利用を図るために、以下のようにプライバシーポリシーを定める。
2.個人情報の定義
個人情報とは、個人に関する情報であって、その情報に含まれる氏名、生年月日、住所、電子メールアドレスその他の記述により、その個人が識別できるものをいう。
3.個人情報の収集
(1)本学会は、規約に定めた目的を遂行するため必要な範囲で個人情報を収集する。
(2)個人情報を収集する際は、収集及び利用の目的を明示した上で、提供者の意思に基づく提供によることを原則とする。
4.個人情報の利用、提供
(1)本学会は、収集した個人情報を以下の目的に限って利用する。
①本学会の刊行物・印刷物の送付
②役員選挙に関する被選挙人名簿の作成・送付及び選挙投票用紙の送付、総会・研究大会等の案内通知、理事会・各種委員会委員等の相互連絡その他本学会の運営上必要な事務連絡
③会員名簿の作成(会員への送付を含む)その他学会事務局における会員管理
④その他本学会の目的遂行のため必要であると認められる正当な理由がある業務
(2)本学会は、次のいずれかの場合には、前号の目的以外に個人情報を利用、開示又は提供することができる。
①法令の規定に基づく場合
②提供者本人の同意がある場合
③事業目的の達成のため必要な範囲で個人情報の取扱いの全部又は一部を第三者に委託する場合(例えば、配送等のサービスを委託した業者に名前と宛先を知らせる場合)
④総会又は理事会で承認された事業計画を達成するために正当な理由がある場合
5.個人情報の管理
(1)本学会は、収集した個人情報への不正アクセス、外部への漏洩、破壊、改ざん及び紛失等を防止するために、個人情報の適切かつ厳重な管理に努める。ただし、情報提供者自身によって開示されたり、既に公開されている個人情報については、本学会の管理の対象外とする。
(2)本学会は、個人情報保護のための管理体制及び取組みについて継続的に見直し、その改善に努める。
(3)4(2)③に基づき、個人情報を外部委託業者に提供する場合は、事前に機密保持契約を締結するなど、このプライバシーポリシーの趣旨の徹底を求める。
6.個人情報の開示、訂正及び利用停止
(1)本学会は、個人情報の提供者から自己に関する個人情報の開示請求があったときは、当該請求者が本人であることを確認の上で、遅滞なく開示するように努める。
(2)自己に関する個人情報の訂正及び利用停止の申し出があったときは、必要に応じて調査を行い、その結果に基づき、訂正及び利用停止を行うよう努める。
7.Webサイトにおける取扱い
(1)本学会の設けるWebサイト(以下「本サイト」という。)の利用は、利用者の責任において行われるものとする。
(2)本サイト及び本サイトにリンクが設定されている他のWebサイトから取得した各種情報の利用によって生じた損害に関して、本学会は一切の責任を負わない。
(3)本サイトが第三者による不正アクセスやウィルス感染にあった場合、本学会は、故意又は重過失に基づくものを除き、責任を負わない。
8.プライバシーポリシーの変更
(1)プライバシーポリシーの変更は理事会の議決による。
(2)変更前に収集した個人情報に対しても、常に最新のプライバシーポリシーが適用される。
(3)変更は、本学会の会報及び本サイトに掲載する。
9.個人情報の確認、問い合わせ
本学会における個人情報保護に関する確認、開示等の請求及び問い合わせは、学会事務局に対して行うものとする。
附則 このプライバシーポリシーは、2011年11月27日より施行する。
会員対象アンケート実施にかかる内規
(2017年6月25日)
学会員が、学会員を対象としてアンケート調査を実施しようとするときは、その実施に先立ち、アンケート実施の趣旨・方法・対象等を明らかにした上で、学会事務局に申し出なければならない。